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浮気の慰謝料の相場 【不貞・不倫・浮気相手に請求する慰謝料】
目次 ~慰謝料請求の相場と浮気をやめさせる方法論~

1.慰謝料 判例400選(裁判の相場)
2.慰謝料の相場(示談の相場)
3.浮気をやめさせるための違約金
4.慰謝料請求の方法 BEST3
5.内容証明の成功率が低い理由
6.「浮気相手の家族にも暴露したい」VS「浮気をやめさせたい」
7.慰謝料の支払いが遅延したときは、国家を利用しましょう
8.離婚届等不受理申出のすすめ
9.慰謝料算定サービス(無償)

1.慰謝料 判例400選【裁判の相場を知る資料】

これから請求する慰謝料の額を決定する際の参考資料として、400以上の裁判例を簡潔にまとめました。

請求額と認容額、裁判に勝ったか負けたか、相手方の職業等に的を絞ってリスト化しています。

この記事を執筆している2014年時点において、インターネットで公開されている浮気の慰謝料判例集としては国内最大規模の資料になるばずです。

「浮気の慰謝料判例400選」がみなさまの慰謝料請求の参考になれば幸いです。

浮気の慰謝料判例400選

2.慰謝料の相場【示談の相場】

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不貞行為(浮気)の慰謝料の額は、示談の場合、およそ200万円~500万円が相場となっています。

弊社が調査を担当した事案の中には、相手方が現役の自衛隊員であったため、600万円という高額な慰謝料で示談が成立したケースもあります。

また、相手方が社会的地位の高い著名人であったために、1,000万円以上の慰謝料で解決した事案もあります。

つまり、示談金の額というのは、「相手方が裁判を起こされないためにその引き替えとして支払う口止め料の額」が「純粋な慰謝料の額」に加算されて決まると考えられます。

そのため社会的地位が高い方ほど世間体を気にして裁判の被告となることを嫌い、結果的に相場よりも高い示談金であったとしても、その請求に応じることが多いようです。

3.浮気をやめさせるための違約金

浮気相手に対して慰謝料請求をする目的は、大きく3つに分けることができます。
下記の1,2は当然のことですが、配偶者とのやり直しを考えている方にとって最も大切なのは、3に記載されている「違約金設定の効力」です。

制裁を与えるため

浮気(不倫)は民法上の不法行為です。故意または過失によって他人に損害を与えた以上、その制裁を受けるのは当然のことでしょう。
相手方は、「高額な慰謝料を支払う」という大きな罰を与えられることで、犯した罪の大きさを思い知れされることになります。

お金のため ~浮気調査の料金を実質的にタダにする~

慰謝料とは、「精神的損害に対する損害賠償金」と定義されますが、一旦立て替えた探偵調査費用を相手方から回収することも無視することのできない意義の一つです。

そもそも不法行為の被害者が、探偵の調査費用を捻出して経済的な負担を被る理由などどこにも見当たりません。

実際に、弊社で浮気の証拠作成に成功した依頼者様の10名中約8名が相手方に慰謝料請求をしています(直近5年の平均値)。

このうち慰謝料請求に成功するのは、6~7名です。

この6~7名の方々は、一度は探偵の調査費用を負担しましたが、その後に支払われた慰謝料によって負担した探偵費用を回収できますので、最終的な収支はプラス(黒字)になります。

フタを空けてみれば、一切の自己負担をすることなく探偵を利用したことになります。

探偵の調査費用 < 慰謝料

上記の公式は定理です。

弊社がご紹介を差し上げた先生が受任された慰謝料請求案件の中で、この公式が覆ったことは過去に1度もありません。

このことから、以下の結論が導かれます。

【まとめ】 ①浮気の証拠作成と②慰謝料請求の2つに成功した場合、探偵の調査費用は、実質的にタダになる。

関連記事:慰謝料とは別に探偵の調査費用を請求できるか?

浮気を完全にやめさせるため

浮気相手には、慰謝料を支払わせるだけではなく、法的に拘束力のある公正証書によって、①今後一切の関係を持たないことを約束させ、かつ、②その約束に違背した場合の違約金を設定します。

ポイントは、私人間の契約は原則として自由に行えるため、少々高額な違約金を設定することも、両当事者の合意がある以上、何ら問題がないということです(1,000万円を高すぎると判事した判例はあります)。

現実に、弊社が調査依頼者に対してサービスで紹介を差し上げている先生方の場合は、今回の不貞行為によって浮気相手が実際に支払った慰謝料の2倍~2.5倍程度を違約金の額とされることが多いようです。

<例1> 慰謝料:250万円 × 2倍 = 違約金:500万円
<例2> 慰謝料:300万円 × 2.5倍= 違約金:750万円

「慰謝料を支払わせること」によって自分の犯してしまった罪の大きさを思い知らせると同時に、「違約金の設定・契約締結」によって再発防止に欠かすことのできない「強力な抑止力」を得ることができるのです。

つまり、慰謝料を請求する理由は、決して「お金のため」だけではありません。

①証拠作成 + ②慰謝料請求 + ③違約金設定 = 浮気の根絶

離婚の意思が固まっている場合は、上記①②までで目的を達成できますが、夫婦関係の修復を目指すのであれば、③の違約金設定を欠かすことはできません。

4.慰謝料請求の方法 BEST3

請求方法 利用率 評価
示談交渉 ⇒ 公証人役場で公正証書作成 約78%
裁判 約12%
自分(または行政書士)から内容証明の送付 ⇒ 集金 約5%

その他 4%

代表的な方法に限定すると、上記①~③の3つの方法がありますが、この中のお勧めは①の方法です。

この方法をお勧めする理由は、次の通りです。

①について、「示談」と聞くと自分で交渉するようなイメージを持たれるかもしれませんが、これは御法度です。

素人による慰謝料請求交渉が成功する確率は失敗する確率の8分の1にも満たないからです。

そもそも、相手がどのような人間であるかを知らずに素人が交渉に挑むのはリスクが大き過ぎます。

また、当事者同士の場合、感情的な話に発展し、当初の目的を達成できずに交渉を終えるケースが大半を占めます。

中でも、「泣きながら土下座をしてきたから、もういいかと思って・・・」「2度と逢わない旨の誓約書を取れたから・・・」というような妥協が目立ちますが、これが最も危険なパターンなのです。

なぜなら、このような中途半端な契約(誓約)が、不倫の再発防止に繋がることは滅多にないからです。

刑法に刑罰が定められているから犯罪が抑止されているのと同じ理屈で、浮気の再発も、それが発覚した場合のペナルティー(違約金等)を明確にし、かつ、法的拘束力を与えなければ、安心できる必要十分な抑止力は生じません。

①,②いずれの方法による場合であっても、信頼のできる法律の専門家(不貞行為を原因とする慰謝料請求を専門としている弁護士・司法書士・行政書士等)に相談することが先決です。

ただし、「不貞行為を原因とする慰謝料請求事件」に専門特化していない先生の場合は、①の裁判外の交渉を軽んじて割愛し、真っ先に裁判を進めたがる傾向にありますので、その点を十分にご確認になってから委任されることをお勧めします。

刑事事件も、民事事件も、同様に幅広く取り扱われているオールラウンドな先生は、相談先の候補からは外しておいた方が無難かもしれません。

地域によっては、弊社より専門の先生をご紹介することも可能です。

③は①,②と比べて成功率が極端に低いため、今となっては、お勧めできる方法の一つではありません。

5.内容証明の成功率が低い理由

内容証明郵便を送付する方法による慰謝料請求によって満足できる慰謝料の支払いを受けたという話はあまり聞くことがありません。

特に高額な慰謝料となる事案では、「①会社や家族に知られたら困る」「②裁判を起こされて公にされたら困る」と考える浮気相手との心理戦となるケースが多いため、相手方の表情や仕草等を十分に観察しつつ、巧妙な駆け引きをする技術が求められます。

この点、内容証明は一方通行になりがちで、相手方の反応を窺い知るチャンスに乏しいために成功率が低いのだと思います。

また、内容証明を送付し、その到達の時点で相手方の家族に知られてしまうと、「①会社や家族に知られたら困る」という相手の弱みを利用することができません。

様々な方法論がありますが、それ相応の慰謝料を請求し、同時に確実に浮気をやめさせようとするのであれば、やはり「その道を専門として特化している経験豊かな法律の専門家」による交渉術を利用する方が安心です。

6.「浮気相手の家族にも暴露したい」VS「浮気をやめさせたい」

浮気相手に配偶者や子がいる場合には、「浮気によって、こちらの夫婦関係が破綻し、または破綻しかけたので、浮気相手の家族にも浮気の事実を暴露しすることで同じような苦しみを味わわせたい。」といったご要望を聞くことがあります。

① 慰謝料請求はしたい
② 浮気はやめさせたい(「違約金の設定」と「浮気が再発した場合に相手の家族に告発する旨の契約」)
③ 相手の家族に暴露もしたい

ということです。

しかし、③をすれば、①②の成功率が下がることは避けられません。

婚姻を継続させるのであれば、「慰謝料は払います。2度と会いません。約束は絶対に守ります。ですので、どうか家族にだけは言わないで下さい!」という相手の気持ちを上手に利用して、①②を確実なものにする方が賢明です。

逆に、離婚を固く決意されていて、かつ、慰謝料を望まないのであれば、③のみを実現させることは容易です。

ただし、後になってから「慰謝料を取らなかったことを後悔される方」も少なくありませんので、本当にそのご決断で良いのかは十分にご検討下さい。

7.慰謝料の支払いが遅延したときは、国家制度を利用しましょう

浮気(不倫)は民法上の不法行為です。

不法行為である以上、その被害者は加害者(浮気相手)に対して損害賠償請求(=慰謝料請求)をすることができます。この請求に加害者が応じない場合は、国家が力を貸してくれます【裁判および公証制度】。

裁判で支払いを命じる判決が出ても、または、公正証書で支払いを約束したにも関わらず支払いをしないときは、債権者に代わって国家が強制的に回収するシステムがあります【強制執行】。

このシステムを利用して、加害者の土地建物、銀行口座、自動車、家財、給料(月給の4分の1まで)等を差し押さえることができます。

もっとも、給与が差し押さえられては、ことの一部始終を勤務先に知られることになりますので、まともな会社員や公務員が支払いを怠ることは滅多にありません。

原則として、慰謝料は一括で支払われますので、その支払いの延滞が問題となることはほとんどありません。仮に相手が無一文であったとしても、会社員であれば、銀行や親・親戚等から借り入れをして頂くことで無事に回収することができます。
しかし、相手が無一文であり、かつ、どうしても借り入れ困難な方であったときは、公正証書で分割払いの契約をすることがあります(分割払いを認めるかどうかは、請求者の自由です)。

8.離婚届等不受理申出のすすめ

離婚等の届出について、本人の知らない間に不倫をしている有責配偶者や浮気相手が虚偽の届出をすることにより、戸籍に事実でない離婚等の記載がされることを防ぐために設けられた制度です。

これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し、自分が窓口に来て届け出たことを確認することができない限り、自分を届出事件の本人とする離婚等の届出を受理しないよう申出をしておくものです。

具体的な手続き方法は各市町村の市民課等で説明を受けることができます。

平成24年度の離婚届等不受理申出件数は24,187件でしたが、これは同年の離婚届出件数237,075件の10%を上回っていることから、たいへん需要の高い制度であることがわかります。

もちろん、勝手に届出がなされた場合にはその無効を主張して事実関係を争うことはできますが、とても面倒な手続きが必要な上に、時間もお金もかかります。

ですので、ひょっとすると夫(妻)が暴走して勝手に届出をしかねないという懸念がある方は、保険のつもりで利用しておきたい制度の一つです。

婚姻・離婚・離婚届等不受理申出等届出件数(平成20年度~24年度)

9.慰謝料算定サービス(無償)

現在の状況をお知らせ頂ければ、「請求できるであろう慰謝料の額」及び「慰謝料請求が成功する確率」を算定します(無料)。

①メール( このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にして下さい )
お問い合わせフォームまたは
③お電話(0120-783-009)

にてお気軽にお問い合わせ下さい。
※メールの場合は、些細な内容でも結構ですので、できる限り詳しくお知らせ下さい。

有責配偶者に対する慰謝料についてはこちらのページをご覧下さい。
浮気調査についてはこちらのページをご覧下さい。

 
ご相談・お見積りは完全無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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