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養育費の計算方法・相場|浮気が原因だと養育費は増額?

養育費とは?

養育費とは「子どもが健やかに成長するために必要な費用」です。

父母が離婚する際には子どものために、

  • 養育費についてきちんと取り決める
  • 取り決めの内容を公正証書にする
  • 取り決めた養育費をきちんと支払う

ことがとても大切です。

裁判所も以下のガイドラインを作成していますので、参考にされると良いでしょう。

ただし、浮気・不倫・不貞行為を原因とする離婚における養育費の相場は、一般的な離婚における養育費の相場とは異なりますので注意が必要です。

それではなぜ両者の間に相違が生じるのでしょうか?

ここでは「その理由」と「実際に支払われている養育費の相場」、「浮気を原因とする離婚時の養育費を算定する際に気をつけなければならない点」を考察します。

約束通りに養育費を受け取っている母子世帯の数

~10人中、養育費の支払いを約束するのが3~4人、そのうち約束を守るのは2人だけ~

※円グラフにカーソルを合わせると件数が表示されます。

厚生労働省の調査によって、養育費の支払いを約束した476人(青色+赤色)のうち実に半数近い211人(赤色)が養育費の支払いを滞納している事が分かりました。
このように養育費の支払いが中断されてしまう事例の中でもっとも多いのは、離婚の際に夫婦で養育費の取り決めをしたにも係わらず、その内容を「口約束」であったり「私文書による契約」に留めてしまい公正証書を作成していなかったというケースです。

公正証書(強制執行認諾約款付き公正証書)さえ作成していれば、かんたんに強制執行(給与・銀行口座・不動産等の差押え)や間接強制の手続きが取れますので、養育費支払いの優先順位が格段に上がります。

夫婦の話し合いによって養育費の額が定まった際には、私文書ではなく、公正証書を作成される事を強くお勧めします。

※平成16年4月の法改正により、養育費については未払分に限らず、まだ支払日が来ていない将来分の養育費についても差押えをすることができるようになりました。

母子世帯の養育費の額(1世帯平均)

妻が子を引き取り元夫から養育費の支払いを受けている世帯

※平成15年以前の養育費は父子家庭のデータを含む。


父子世帯の養育費の額(1世帯平均)

夫が子を引き取り元妻から養育費の支払いを受けている世帯


子どもの数別養育費【平成23年度】

※折れ線グラフの●の部分にカーソルを合わせると養育費の額が表示されます。


浮気を原因とする離婚における養育費の算定

上記の図表は厚生労働省が調査した「一般的な離婚における養育費」を栃木県探偵興信所がグラフ化したものです。
性格の不一致や家族親族と折り合いが悪い事による離婚等も含まれています。
決して「不貞行為を原因とする離婚」に限った数字ではありません。

「夫婦のうちいずれかに原因があった離婚における養育費のデータ」と
「夫婦に同じ程度の原因があった離婚における養育費のデータ」が混ざっていますので
前者のケースでこの数値をそのまま当てはめるのは適当ではありません。
不当に安い養育費が算出されてしまう危険性があるためです。

例えば、「性格の不一致」を原因とする離婚の場合はどちらか一方が悪いとはいえませんので
比較的安価な養育費でまとまる傾向にあります。
他方、夫の不貞行為のように明らかに一方の配偶者に責任がある離婚の場合は
平均的な養育費よりも高額な養育費でまとまる事案が多いというのが実務の感覚です。

夫が浮気をし、その後に離婚となるケースには2つの類型があります。
1つは妻が夫に愛想をつかして離婚を迫るケースであり
もう一つは夫が浮気相手と一緒になるためになんとか妻とは別れ
子ども達の面倒は妻に押しつけようとする姑息なケースです。

残念ながら実際には後者の方が圧倒的に多いのですが
そのような自分勝手な離婚の要求に対して妻側もやすやすと応じたりはしません。
これは離婚を望んでいるのが夫側である以上
その条件を決定する主導権は妻側にあるからです。

慰謝料や養育費の額に納得がいかないのであれば離婚届にハンコを押さなければ良いのです。
夫の不貞以外に離婚の原因がないのであれば
仮に裁判になったとしても妻側が裁判に負ける心配はありません。

そもそも子を引き取る親ができる限り高額な慰謝料と養育費の支払いを約束させることで
自分と子ども達の将来を経済的に安定させようと努力するのは当たり前の事ですし
被害者の有する当然の権利ともいえるでしょう。

そして、粘り強く交渉したときに最後に根負けをして要求を受け入れるのは
たいてい有責配偶者と浮気相手の方です。

以上のように離婚の原因毎に異なる養育費の平均額が存在するわけですが
プライバシーに関する情報となりますので
そのデータが詳細に集計されたり
一般に公表されたりする機会はほとんどありません。

その点、当探偵社では、浮気を原因とする離婚の際に取り決められた養育費の
膨大なデータベース(個人情報を除く)を保有していますので
夫妻の所得・子の数・子の年齢・婚姻年数・不貞が継続した年数等の情報をもとに
より正確な養育費の平均額を算出する事ができます。

栃木県探偵興信所では養育費試算サービス(無償)を提供していますので
お気軽にお問い合わせ下さい。

養育費についてのよくある質問

5年前に養育費を一切決めずに離婚してしまいました。今さら請求するのは無理でしょうか?
いいえ、離婚した後でも現在の状況に応じて養育費を取り決めることができます。
夫の浮気が発覚して感情的になった私は「養育費なんて要らないから出て行って」と言って夫と離婚しました。離婚協議書も作成しています。さすがにこの場合は無理でしょうか?
いいえ、離婚の際に父母間で「僕は養育費を支払わない」「私は養育費を受け取らない」と契約をしていたとしても、そのような契約によって子どもが養育費の支払を受ける権利を失う事はありません。その契約は無効と解されます。養育費の支払いを受ける権利は、親が勝手に放棄する事のできない権利なのです。よって、そのようなケースであっても改めて養育費を取り決める事ができます。
もう既に2千万円以上の慰謝料と財産分与を払っています。それでも別途、養育費を支払わなくていけないのでしょうか?
はい、養育費は慰謝料や財産分与とは異なるものですので別に支払わなければなりません。
2人の子供達の親権を元嫁に取られてしまった私は養育費を払わなくてもよいでしょうか?
いいえ、親権者ではない親や子どもと同居していない親でも、子の親である以上、養育費を支払う義務があります。
 
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