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相談会会場のお知らせ
前回会場
会場名:結城市民情報センター
住所:茨城県結城市国府町1丁目1番地1
次回会場
会場名:宇都宮産業展示館「マロニエプラザ」
住所:栃木県宇都宮市元今泉6丁目1番37号
| 裁判資料の収集 |
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裁判に勝つため、調停を有利に進めるために必要な証拠資料・裁判資料を収集します。 証明責任離婚裁判をはじめとする民事裁判では、証拠となる資料の収集は、原告側が収集し、相手の不貞行為(不法行為)を証明しなければなりません。 そこで、原告本人や弁護士・司法書士等の代理人から依頼を受けて、証拠収集の専門家である探偵事務所がその収集作業を行っています。 収集する資料の種類
離婚裁判で必要になる証拠離婚裁判で相手の浮気(不貞行為)の事実が争点となる場合には、相手の携帯電話などから、浮気の事実を示すメールが見つかったとしても、それだけでは浮気があったことを証明する証拠として十分とは言えません。 逆に、メールがなくても、浮気相手とラブホテルに入っていく映像が収集されていた場合には、これは不貞行為を推認できる証拠として取り扱われます。 また、その証拠映像の撮影日時についての注意が必要です。これは、離婚裁判が始まった後では遅すぎます。離婚裁判が始まった後で、浮気の現場を撮影したとしても、その映像は「離婚の原因」の証拠としては取り扱われないためです。
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裁判資料の収集








0120-783-009、または、






