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盗聴器の違法性/適法性

盗聴器の違法性に関する考察

考え方を整理するために一連の盗聴行為を3つのフェーズに分けます。

1. 盗聴前
盗聴器を仕掛ける
2. 盗聴中
盗聴(=盗み聴く)
3. 盗聴後
盗聴で知ったことの利用

このうち、2の盗聴行為そのものは違法にはなりません。違法性が問われるのは、「1.盗聴前」と「3.盗聴後」に以下のことをした場合です。

行為適法性罪名
盗聴前 断りなく他人の住居への侵入 × 住居侵入罪
有線通信(固定電話など)の盗聴 × 有線電気通信法違反
電気通信事業法違反
断りなく盗聴器に電気を供給(コンセント型盗聴器など) × 窃盗罪(盗電)
使用を禁止されている周波数を使用する盗聴器 × 電波法違反
制限を超えた電波出力を発生する盗聴器 × 電波法違反
上記以外のすべて

たとえば上記の裏を考えるとこうなります.

-
盗聴中 すべて -
盗聴後 特定の相手方への無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす × 電波法違反
付きまとい × ストーカー規制法違反
上記以外 -

法による抑止効果は、十分に働いていない、多くを期待できないことが分かります。

盗聴マニア

他人の家に、承諾なく盗聴器を仕掛ければ不法侵入などの罪に問われます。

そこで「盗聴マニア」と呼ばれる種の人たちは、受信機を持って街中を駆け巡り、どこかで電波が発信されていないかを探し回ります。飛んでいる電波を傍受すること自体に違法性はないわけですから、彼らの行為が罪に問われることはありません。ここで懸念されるのは、特定の情報を知りえた彼らが、その情報を適切に扱う(自分の心にしまっておく)保障がないということです。

盗聴電波の受信に成功した「盗聴波」はマニアの間で情報交換されるほか、インターネット上で公開されるケースも増えています。

 
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