データ調査【全国対応】
ご相談の方法

相談会会場のお知らせ
前回会場
会場名:結城市民情報センター
住所:茨城県結城市国府町1丁目1番地1
次回会場
会場名:宇都宮産業展示館「マロニエプラザ」
住所:栃木県宇都宮市元今泉6丁目1番37号
| 盗聴器の違法性/適法性 |
盗聴器の違法性に関する考察考え方を整理するために一連の盗聴行為を3つのフェーズに分けます。
このうち、2の盗聴行為そのものは違法にはなりません。違法性が問われるのは、「1.盗聴前」と「3.盗聴後」に以下のことをした場合です。
法による抑止効果は、十分に働いていない、多くを期待できないことが分かります。 盗聴マニア他人の家に、承諾なく盗聴器を仕掛ければ不法侵入などの罪に問われます。 そこで「盗聴マニア」と呼ばれる種の人たちは、受信機を持って街中を駆け巡り、どこかで電波が発信されていないかを探し回ります。飛んでいる電波を傍受すること自体に違法性はないわけですから、彼らの行為が罪に問われることはありません。ここで懸念されるのは、特定の情報を知りえた彼らが、その情報を適切に扱う(自分の心にしまっておく)保障がないということです。 盗聴電波の受信に成功した「盗聴波」はマニアの間で情報交換されるほか、インターネット上で公開されるケースも増えています。 |











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